上越教育大学
学生のネットワーク利用ガイドライン

平成20年4月1日

情報メディア教育支援センター長裁定

上越教育大学
学生のネットワーク利用ガイドライン

1 趣旨
このガイドラインは,国立大学法人上越教育大学情報セキュリティポリシー(平成16年4月1日制定)に基づき,その実施手順書として情報セキュリティ確保のため,上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)の利用に係る学内諸規則を踏まえ,学生のネットワーク利用について取りまとめたものである。
2 対象システム
学生の自主的利用に供されている,情報メディアセンターの情報処理システム及び学内ネットワーク(以下「センターシステム」という。)並びに学内ネットワークに接続されたコンピュータ(情報メディアセンターの承認を得て学内ネットワークに接続する学生所有のコンピュータを含む。)
3 対象者
学内ネットワークを利用できる学生は,次の各号に掲げる者とする。
  1. 学部学生
  2. 大学院学生
  3. 科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び研究生
4 遵守事項
4-1 センターシステム等の利用申請
  1. 学生が,情報メディアセンターのマルチメディア処理室,応用処理室及び情報演習自習室を利用するには,指導教員の承認を得て,業務支援システムにより,情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)に申請し,その承認を得なければならない。
  2. 利用するサービスによっては,情報メディアセンター以外の管理者が管理しているものがある。その場合には,利用しようとするサービスの担当者に問い合せること。
4-2 端末機器等の接続申請
  1. 学生が,自己の所有するノートパソコン等を学内ネットワークに接続するには,指導教員の承認を得て,業務支援システムにより,センター長に申請し,その承認を得なければならない。
  2. 学内ネットワークにダイアルアップ接続等により,学外から直接大学のネットワークに接続する場合は,前号の手続が必要となる。ただし,一般のプロバイダ経由で大学の一般公開情報を閲覧する場合は,この限りでない。
  3. 学生が各種のネットワークサーバを,上越教育大学(以下「本学」という。)のネットワーク内に設置することは,認めない。
4-3 ユーザID及びパスワードの管理
  1. ユーザID及び初期パスワードの交付を受けた者は不正利用の防止のため,これらを厳重に管理すること。
  2. 交付されたユーザIDを他人に貸与してはならない。また,他者のユーザIDを用いてはならない。
  3. パスワードが漏れた場合(本人の不注意だけでなく,学内外からのアタックによって盗まれた場合を含む。)は,速やかに事態の詳細を情報メディアセンターに報告し,ユーザIDを一時停止してパスワードを変更する措置をとらなければならない。
4-4 利用目的の制限
  1. 本学のネットワークの利用は,学術研究,教育,学術情報の流通,その他情報基盤センター長が適当と認めた業務に限る。
  2. 営利目的で使用することは認めない。(社会的には許される商行為であっても,学内に設置されているコンピュータ,ネットワーク機器及び学内ネットワークを利用する場合は,認められない。)
  3. 社会通念上認められる範囲を逸脱した私的利用を禁止する。(就職活動やサークル活動は,課外活動の一環として認められるが,私信のやりとりや趣味的な利用は節度をもって行うこと。)
4-5 その他
  1. ネットワークを利用した情報発信を行う者は,自らの責任において情報公開を行うことが求められていることから,そのための指針として,このガイドラインを活用すること。
  2. このガイドラインに記載のない事項についても,発信者自身の責任において,マナーに反することのないよう留意すること。
5 禁止事項
5-1 犯罪行為に結びつく(その恐れのある場合を含む。)行為の禁止
  1. 国内の法律に抵触する行為並びにその手段として利用してはならない。また,外国のコンピュータにアクセスする場合は,その国の法律も遵守しなければならないことに留意すること。
  2. 著作権・著作隣接権を侵害する行為
    • 市販のソフトウェアを違法にコピーすること。
      ソフトウェアの使用にあたっては,使用許可条件(個人利用限定,サイトライセンス等)を守る義務がある。利用するコンピュータに搭載されているソフトウェアは絶対にコピーしてはならない。
    • 印刷物(書籍,パンフレット,写真等)の一部又は全部をスキャナやデジタルカメラ等で取り込み,著作権者の許可なくホームページ等で公開すること。
    • 美術品や有名な建築物等を撮影して無断で公開すること。この場合も著作権侵害になる場合があるので留意すること。
    • 他のWWWページ等に掲載された画像等を無断で取得し,自分のWWWページ等で公開すること。
    • 正当な目的以外に,必要以上に,出所や著作者名を表示しないで,他人の著作物の全部又は一部を引用すること。
    • 他人の著作物を著作者に無断で改変すること。
    • 演奏者,レコード制作者及び放送事業者等の著作隣接権を侵害すること。
  3. 肖像権を侵害する行為
    • 他人を撮影した写真を被写体本人に無断で公開すること。
  4. 猥褻な文章・画像等の公開
  5. 学内外のコンピュータへ不正なアクセス(不正なアクセスを試みる場合を含む。)
  6. 学内外のコンピュータに大量のデータを送り,意図的にネットワークやコンピュータを利用不能な状態にさせる行為
5-2 公序良俗・社会的公正さに反する行為の禁止
  1. 基本的人権を侵害する行為
    • WWWページ等を使って他人を誹謗・中傷すること。
    • 受信した電子メールの内容を発信人に無断で公開すること。
    • 他人の個人情報を当人に無断で公開すること。
      WWWページや掲示板等は不特定多数の人に情報発信が可能であり,中には悪意をもってそれらの情報を使用する者がいる可能性があるため,他人の住所・電話番号・写真・誕生日等の個人情報を公開してはならない。
    • 自分自身の個人情報の開示も必要最小限に留めること。
  2. ネットワーク利用のマナーに反する行為
    • 不特定多数の人にダイレクトメールを送ること。
    • 他者のIDを利用(当該他者が了承している場合を含む。)すること。
  3. 学内共用の端末の占有
    情報メディアセンターの教育情報訓練室等及び附属図書館の図書館情報検索等の端末は,長時間占有しないよう心がけること。
6 報告義務
  1. センターシステムを利用中に障害を検知した場合,不正アクセスの痕跡(知らないファイルがあるとか起動したつもりがないプロセスが動いている)などを発見した場合は,速やかに情報メディアセンターまで報告すること。
  2. 情報メディアセンターの管理でない情報システムを利用中に障害を検知した場合は,当該システムの管理者に報告すること。
7 例外
  1. 利用上の都合により,このガイドラインに規定する遵守事項を守ることができない状況の発生が予想される場合は,事前に,上越教育大学情報メディア教育支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に申し出て,例外の適用承認を受けなければならない。
  2. 委員会は申出内容を審議し,例外の適用が必要であると認められる場合には速やかに承認し,申出者に通知しなければならない。ただし,内容によっては,例外の適用を認めない場合がある。
8 罰則
  1. このガイドラインに規定する遵守事項に違反した者は,学内におけるコンピュータやネットワークの利用を禁止される場合がある。
  2. このガイドラインに規定する遵守事項及び禁止事項に違反した者は,その違反内容によっては罰則を科せられる場合がある。
9 公開
このガイドラインは,公開するものとする。
10 改定
10-1 申請に基づく改定
  1. このガイドラインの変更を求める者は,委員会にその旨申請しなければならない。
  2. 委員会は申請内容を審議し,変更が必要であると認められる場合は,速やかに改定し,その改定内容を全ての対象者に通知しなければならない。
10-2 定期的な見直しに基づく改定

委員会は,定期的(年1回以上)にガイドラインの内容について,その適切性を審議し,変更が必要であると認められる場合は,速やかに改定し,その改定内容を全ての対象者に通知しなければならない。

11 施行
このガイドラインは,平成20年4月1日から施行する。