上越教育大学情報メディア教育支援センター
教育情報訓練室等利用細則

平成16年4月1日

細 則 第 26 号

改正 平成20年3月21日細則第6号

上越教育大学情報メディア教育支援センター
教育情報訓練室等利用細則

(趣旨)
第1条 この細則は,上越教育大学情報メディア教育支援センター利用規程(平成16年規程第90号。以下「規程」という。)第27条の規定に基づき,上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)が所管する教育情報訓練室等の利用に関し必要な事項を定める。
(教育情報訓練室等の利用)
第2条 教育情報訓練室1及び教育情報訓練室2については,規程第7条第1項及び第2項の定めるところにより,オープン利用することができる。
2 マルチメディア処理室,応用処理室及び情報演習自習室については,規程第6条第3項の定めるところにより,情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)の承認を得て利用するものとする。
(教育情報訓練室のオープン利用)
第3条 オープン利用は,原則として,学術研究及び教育を目的とするものに限るものとする。
(利用期間)
第4条 教育情報訓練室等を利用できる期間は,次の各号に掲げるとおりとする。
  1. 職員は,在職期間中とする。
  2. 学生は,在学期間中とする。
  3. その他センター長が申請に基づき承認した期間
(遵守事項)
第5条 利用者は,教育情報訓練室等の利用に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. センター長が利用を認めた情報処理機器以外の機器を操作してはならない。
  2. センター長の許可なく,センターシステムの設定を変更してはならない。
  3. センター長の許可なく,センターが管理するソフトウェアを複写してはならない。
  4. 情報メディアセンターが管理するソフトウェア以外のソフトウェアを使用するときは,事前にウイルスチェック等を実施し,安全を確認しなければならない。
  5. センター長が利用を禁止したソフトウェアを使用してはならない。
  6. ウイルスチェック等を事前に実施した安全な媒体を使用しなければならない。
  7. 機器の利用終了後は,パソコン本体の電源を切らなければならない。
  8. プリンター等の印刷用紙は,各自用意しなければならない。
  9. 機器及びマニュアルを持ち出してはならない。
  10. ドアを開放したままにしてはならない。
  11. 室内で飲食してはならない。
  12. 室内環境を静粛かつ清潔に保たなければならない。
(ファイルのバックアップ)
第6条 利用者は,自らの責任において利用者ファイルをフロッピーディスク等の媒体にバックアップし持ち帰らなければならない。
2 端末機に保存されているデータは,利用時間終了後,毎日消去する。
3 情報メディアセンターは,いかなる理由による利用者ファイルの破壊・喪失等についても責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この細則は,平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年 4月 1日から施行する。