上越教育大学情報メディア教育支援センター
ホームページ開設細則

平成16年4月1日

細 則 第 27 号

改正 平成20年3月21日細則第6号

上越教育大学情報メディア教育支援センター
ホームページ開設細則

(趣旨)
第1条 この細則は,上越教育大学情報メディア教育支援センター利用規程(平成16年規程第90号。以下「規程」という。)第27条の規定に基づき,上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)の情報処理システム及び学内ネットワーク(以下「センターシステム」という。)を利用したホームページの開設に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 規程第3条第1項の規程にかかわらず,ホームページを開設できる者は,次の各号に掲げる者とする。
  1. 職員(非常勤職員を除く。)
  2. 大学院学生
  3. 学部学生(卒業研究の指導を受けている者に限る。)
  4. 研究生
  5. その他情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(開設の手続等)
第3条 センターシステムを利用して,ホームページの開設を希望する者は,規程第8条の定めるところにより,センター長の承認を得るものとする。
2 センターシステム以外の端末で,Webサーバーを学内ネットワーク上に開設する場合は,規程第9条の定めるところにより,センター長の承認を得るものとする。
3 前項の場合においては,Webサーバーの開設以外の目的で,センター長の承認を得た端末上で新たにWebサーバーを開設する場合にあっても,その旨を再度申請するものとする。
4 前3項の申請内容に変更が生じたときは,速やかにセンター長に報告するものとする。
(公開情報に係る責任の所在)
第4条 公開情報の責任の所在については,ホームページの開設者である個人又は団体がすべての責任を負うもとし,その旨をホームページに明記しなければならない。
(遵守事項)
第5条 ホームページの公開に当たっては,原則として次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
  1. 著作権及び使用許諾条件
  2. 搭載年月日及び更新年月日
  3. 管理責任者又は団体及びその電子的な連絡先
  4. 第三者が著作権等の各種権利を保有する部分や個人情報に相当する部分に係る許諾表示及び必要な謝辞等
  5. ホームページを利用してアンケートなど他者から情報収集を行うときは,収集の目的及び収集した情報の公表の有無等
  6. その他注意事項等
2 ホームページにおいては,次の各号に掲げる情報を提供してはならない。
  1. 公序良俗に反するもの,又はそのおそれのあるもの。
  2. 人権及びプライバシーを侵害するもの,又はそのおそれのあるもの。
  3. 個人又は団体を誹謗中傷するもの,又はそのおそれのあるもの。
  4. 営利を目的とするもの。
  5. 虚偽のもの。
  6. 著作権又は版権を侵害するもの,又はそのおそれのあるもの。
  7. その他教育・研究活動を推進する上で,不適切と認められるもの。
3 センター長は,ホームページが前項各号に該当すると判断したときは,利用申請時に届け出のあった当該ホームページの管理責任者又は団体に対し警告を発し,又はリンクの切断等の措置を講ずることができる。
(計算機資源・機能の制限)
第6条 センター長は,利用者が使用する磁気ディスク容量その他計算機資源並びに機能に対して制限を加えることができる。
(ホームページの運用)
第7条 情報メディアセンターの計算機資源を活用して,ホームページを運用するに当たっての開設場所は,次の各号に掲げる利用者別に,当該各号の定めるところによる。
  1. 公式ホームページ及び組織ホームページ www.juen.ac.jpに開設する。
  2. 職員 sun-cc.juen.ac.jpに開設する。
  3. その他センター長が適当と認めた者 ccmail.cc.juen.ac.jpに開設する。
(注意事項)
第8条 センターシステム以外の端末にホームページを開設するに当たっては,次の各号に掲げる注意事項に十分留意しなければならない。
  1. Webサーバーのサービスについて十分な知識を持つこと。
  2. セキュリティに十分留意し,情報収集を行い事前対策を取ること。
2 セキュリティ上の問題が発生したときは,速やかに情報メディアセンターに報告し,当該Webサーバーを学内ネットワークから切り離し,その後の調査に必要な情報を別媒体に保存しなければならない。
3 前項の規定により,学内ネットワークから切り離したWebサーバーの学内ネットワークへの再接続に当たっては,情報メディアセンター職員の指示に従い,セキュリティホールに対する対策を施してから接続しなければならない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この細則は,平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年 4月 1日から施行する。