上越教育大学情報メディア教育支援センター
利用規程
上越教育大学情報メディア教育支援センター利用規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は,上越教育大学情報メディア教育支援センター規則(平成16年規則第29号)第14条の規定に基づき,上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)の情報処理システム及び学内ネットワーク(以下「センターシステム」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
- (利用の目的)
- 第2条 センターシステムは,上越教育大学(以下「本学」という)における次の各号に掲げる目的のために利用することができる。
- 学術研究及び教育
- 管理・運営
- 学生及び職員の福利厚生
- その他情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたもの
- (利用者の範囲)
- 第3条 センターシステムを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
- 役員,職員及び学生
- 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員
- 客員研究員及び外国人研究者
- 附属学校の児童及び生徒
- その他センター長が適当と認めた者
- 2 前項第1号の規定にかかわらず,非常勤講師にあっては,次の各号に掲げる要件を満たす者に限り,センターシステムを利用することができる。ただし,利用期間は,授業を実施している期間に限るものとする。
- 学校教育学部及び大学院学校教育研究科の非常勤講師にあっては,前期・後期のうち最低半期を通して授業を実施する者であること。
- 附属学校の非常勤講師にあっては,3学期の期間のうち最低1学期間を通して授業を実施する者であること。
- (休館日)
- 第4条 情報メディアセンターの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月28日から翌年1月4日まで
- 2 センター長が必要と認める場合は,前項に規定する休館日を臨時に変更し,又は同項に規定するもののほか臨時に休館日を定めることができる。
- 3 センター長は,前項の規定に基づき,休館日を臨時に変更するときは,事前に利用者にその旨を周知しなければならない。
- (利用時間)
- 第5条 センターシステムは,保守若しくは障害等又は設置場所により別の定めがある場合を除き,原則として常時使用することができる。
- 2 前項の規定にかかわらず,情報メディアセンターが所管する教育情報訓練室1,教育情報訓練室2,マルチメディア処理室,応用処理室及び情報演習自習室に設置する端末機器等を利用することができる時間は,8時40分から17時00分までとする。
- 3 センター長が必要と認める場合は,前項に規定する利用時間を臨時に変更することができる。
- 4 センター長は,前項の規定に基づき,利用時間を臨時に変更するときは,事前に利用者にその旨を周知しなければならない。
- (利用手続)
- 第6条 センター長は,第3条第1項第1号に規定する役員及び職員に,電子メール用のユーザID及び初期パスワードその他必要事項(以下「ユーザID等」という。)を通知するものとする。ただし,非常勤講師にあっては第3条第2項に規定する要件を満たすものに限る。
- 2 第3条第1項第1号に規定する学生並びに第3条第2号から第5号に掲げる者は,マルチメディア処理室,応用処理室及び情報演習自習室を利用しようとするときは,指導教員又は受入教員等(以下「指導教員」という。)に申し出て,その承認を得なければならない。
- 3 前項の申出を承認された者は,センター長に所定の申請を行い,その承認を得なければならない。
- 4 センター長は,前項の申請を承認したときは,当該指導教員に,利用しようとする者のユーザID等を通知するものとする。
- (教育情報訓練室の利用)
- 第7条 教育情報訓練室1及び教育情報訓練室2については,授業等で専有していない場合に限り,学生の個人利用(以下「オープン利用」という。)に供するものとする。
- 2 前項に規定するオープン利用に当たっては,特段の手続を要しない。
- (ホームページの開設)
- 第8条 第6条第1項及び第4項の規定に基づき,ユーザID等を付与された者(以下「利用者」という。)は,ホームページを開設しようとするときは,センター長に所定の申請を行い,その承認を得なければならない。
- (センターシステム以外の端末機器等の接続)
- 第9条 利用者は,センターシステム外の端末機器等をセンターシステムに接続しようとするときは,利用形態(パーソナルコンピューター等の端末接続,学外からの接続及びサーバー設置)に応じて,センター長に所定の申請を行い,その承認を得なければならない。
- 2 前項の規定により承認を得て接続した端末機器等の利用については,この規程が適用されるものとする。
- 3 第1項の規定により承認を得て接続した端末機器等を廃止しようとするときは,センター長に所定の届け出を行わなければならない。
- (物品の貸与)
- 第10条 利用者は,情報メディアセンターの物品を利用しようとするときは,センター長に所定の申請を行い,その承認を得なければならない。
- 2 センター長は,利用者が貸与物品を故障させ,紛失し,又は期限までに返却しなかったときは,以降の予約を取り消すことができる。
- (経費の負担)
- 第11条 利用者は,次の表に掲げる経費を負担しなければならない。ただし,第3条第1項第1号に規定する学生並びに第3 条第2 号から第5号に掲げる者の利用に係る経費は,利用申請時に届け出のあった支払責任者が負担するものとする。
事項 |
負担内容 |
外部システムとの接続 |
データベース等の検索, 通信その他の計算機利用に係る経費の全額 |
センターシステムの利用に係る消耗品 |
用紙,トナー,フロッピーディスクその他の利用に係る消耗品の全額 |
- 2 前項の規定にかかわらず,センター長が特に必要と認めたときは,情報メディアセンターの予算の範囲内で,利用者が負担すべき経費の一部又は全部を免除することができる。
- (ユーザID等)
- 第12条 ユーザIDは,センターシステムを利用する際に利用者を特定するものであり,特定のユーザIDによって行われた行為については,当該ユーザIDの交付を受けた利用者が責任を負うものとする。
- 2 利用者は,複数のユーザIDの交付を受けることができない。
- 3 前項の規定にかかわらず,授業運営又は業務上必要な場合には,別途ユーザIDの交付を受けることができる。ただし,このユーザIDが不要となったときは,直ちに情報メディアセンターに返却しなければならない
- 4 利用者は,パスワードの管理に責任を負うものとする。
- 5 利用者は,パスワードを自ら変更することができる。
- (異常又は障害の通報)
- 第13条 利用者は,センターシステムの異常又は障害並びにこの規程その他の学内諸規則及び法令に反する利用者を発見した者は,直ちにセンター長に通報しなければならない。
- (利用状況の報告等)
- 第14条 センター長は,必要に応じて利用者に対し,センターシステムの利用に係る事項について,報告を求めることができる。
- 2 利用者は,センターシステムを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは,当該論文等にセンターシステムを利用した旨を明記するものとし,その論文等の写しをセンター長に提出するものとする。
- (サービスの停止)
- 第15条 センター長は,保守又は障害等のため,センターシステムのサービス提供を停止することができる。
- (利用上の必要事項に係る広報)
- 第16条 センター長は,前条の規定によるシステムの停止について,可能な限り2週間前までに利用者に告知するものとし,事前に告知できない場合には,事後速やかの経緯を報告するものとする。
- 2 利用者は,前項の規定による告知,報告その他のセンターシステム利用上の必要事項について情報メディアセンターのホームページで確認しなければならない。
- (センターシステムの変更等)
- 第17条 センター長は,一定の予告期間をもって利用者に周知することにより,何らの責任を負うことなく,センターシステムの全部若しくは一部を変更,追加又は廃止することができる。
- 2 センター長は,前項の規定に基づき,センターシステムを変更等するときは,一定の期間を確保し,事前に利用者にその旨を通知しなければならない。
- (端末機器等の切離し)
- 第18条 センター長は,センターシステムに重大な支障を及ぼすおそれがあるときは,その原因となる端末機器等をセンターシステムから切り離すことができる。
- 2 センター長は,前項の規定に基づき,当該端末機器等をセンターシステムから切り離すときは,事前に当該利用者にその日時,期間及び再接続の条件等を通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合には,この限りでない。
- (ファイル情報の削除)
- 第19条 センター長は,センターシステムのディスク容量に余裕が無くなる恐れのあるときは,そのディスクに蓄積されている利用者の情報を消去することができる。
- 2 センター長は,前項の規定に基づき,利用者の情報を消去するときは,一定の期間を確保し,事前に利用者にその旨を通知しなければならない。
- (情報メディアセンターの免責)
- 第20条 情報メディアセンターは,天災,事変その他の不可抗力により,利用者にセンターシステムを提供できないことに対し,一切の責任を負わないものとする。
- 2 情報メディアセンターは,利用者がセンターシステムを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む。)について,その完全性,正確性及び有用性その他何ら保証しないものとする。
- 3 前項に規定する情報等のうち,情報メディアセンター以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた利用者の損害等について,情報メディアセンターは一切の責任を負わない ものとする。
- 4 ユーザID等は,利用者の責任において管理及び使用するものとし,使用上の過誤又は第三者による不正使用等について,情報メディアセンターは一切の責任を負わないものとする。
- 5 利用者は,センターシステムの利用及びその結果について自ら一切の責任を負い,それにより第三者に対して損害を与え,当該第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起されたときは,自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし,本学及び情報メディアセンターを一切免責するものとする。
- (センターシステムの維持)
- 第21条 センター長は,センターシステムに障害が生じたときは,速やかに復旧しなければならない。
- (個人情報の保護)
- 第22条 センター長は,センターシステムの提供に関連して知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」という。)を次の各号に掲げる場合を除き,利用者本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし,かつ,センターシステムのサービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
- 個人情報を適切に管理するため,契約等により義務付けた業務委託先に対し,センターシステムのサービス提供のために必要な業務を委託するために,個人情報を提供する場合
- センターシステムのサービス向上等の目的で,個人情報を集計及び分析等する場合
- 前号の集計及び分析等で得られた情報を,個人を識別又は特定できない状態で開示又は提供する場合
- 個人情報の利用に関する同意を求める目的で,利用者等に電子メール等を送付する場合
- 裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合
- その他任意に利用者等の同意を得た上で,個人情報を開示又は利用する場合
- (禁止事項)
- 第23条 利用者は,センターシステムの利用に当たって,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- ユーザIDの第三者への譲渡又は貸与
- パスワードの第三者への開示
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害
- 学内ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
- 他者を詐称するような行為
- 営利を目的とした行為
- 不正な利用又はそれを助けるような行為
- 計算機資源を不当に占有又は浪費する行為
- 他者のプログラムやデータ等を改変又は破壊する行為
- その他法令及び社会慣行に反する行為
- (利用上の指導)
- 第24条 センター長は,センターシステムの適正利用の促進を目的として,随時利用者に対して指導を行うことができる。
- 2 センター長は,前項に規定する指導に利用者が従わない場合は,利用の停止を含め当該利用者によるセンターシステムの利用を制限することができる。
- (罰則)
- 第25条 センター長は,利用者がこの規程その他センターシステムの利用に係る学内諸規則に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,その内容に応じて次の各号の一に掲げる措置を講ずることができる。
- 警告
- 相当期間の利用停止
- 利用禁止
- 2 センター長は,利用者に前項第2号又は第3号の罰則を適用するときは,事前に当該利用者にその期間及び利用再開の条件等を通知するものとする。ただし,緊急を要する場合には,この限りでない。
- (損害賠償)
- 第26条 利用者は,故意又は過失により,センターシステムの設備・備品,ソフトウェア,データ等を汚損し,損傷し,紛失し,又は滅失したときは,その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
- (細則)
- 第27条 この規程に定めるもののほか,情報メディアセンターの利用に関し必要な事項は,センター長が定める。
- 附 則
- この規程は,平成16年 4月 1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,平成20年 4月 1日から施行する。
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