上越教育大学
情報メディア教育支援センター規則

平成16年4月1日

規 則 第 29 号

改正 平成19年 3月 1日規則第7号

改正 平成20年 3月21日規則第6号

上越教育大学情報メディア教育支援センター規則

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第10条第2項の規定に基づき,上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 情報メディアセンターは,上越教育大学(以下「本学」という。)の情報処理システム及び学内ネットワーク(以下「センターシステム」という。)を整備するとともに情報セキュリティを確保し,その円滑な管理・運用を図り,教育・研究,管理・運営業務等に資するほか,大学運営に係る情報化を総合的に推進することを目的とする。
(業務)
第3条 情報メディアセンターは,次の各号に掲げる業務を行う。
  1. 本学のセンターシステムその他情報処理基盤の整備及び管理・運用に関すること。
  2. 情報セキュリティの確保に関すること。
  3. 全学における学術研究,情報処理教育及び事務処理のための利用に関すること。
  4. 学術情報の利用及び提供に関すること。
  5. 国立情報学研究所とのネットワーク及び事務連絡に関すること。
  6. 情報教育の推進に係る研究開発に関すること。
  7. その他情報メディアセンターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 情報メディアセンターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
  1. 情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)
  2. 情報メディアセンターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
  3. その他必要な職員
2 前項第2号に掲げる兼務教員は,国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
(管理運営)
第5条 情報メディアセンターは,センター長が管理運営する。
(客員研究員)
第6条 情報メディアセンターの教育研究を推進するため,他大学の教員等を招致することができる。
2 前項の規定により招致した者を客員研究員と称する。
(研究員)
第7条 情報メディアセンターが実施する各種事業及びプロジェクト研究を推進するため,学内及び学外の教員等を協力者とすることができる。
2 前項の協力者を研究員と称する。
3 第1項に規定する学外の教員等のうち研究員とすることができる者は,次の各号に掲げる者とする。
  1. 学校教員法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員
  2. 教育委員会の指導主事等
  3. 前2号に準ずる外国人の研究者等
  4. その他センター長が適当と認めた者
(運営委員会)
第8条 センター長の諮問に応じ情報メディアセンターの運営に関する重要事項を審議するため,情報メディア教育支援センター運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(センターシステムの保守等)
第9条 センター長は,センターシステムの正常な運転を保持するため,定期にセンターシステムの調整及び点検の措置を講ずるものとする。
2 センター長は,端末機からの不当又は異常なアクセス並びに外部からの不正アクセスを防止する機能を設けるよう適切な措置を講ずるものとする。
(情報メディアセンターの保安措置等)
第10条 センタ−長は,情報メディアセンターにおける火災その他の災害及び盗難(以下「事故」という。)を防止するために必要な保安措置を講ずるものとする。
2 センター長は,情報メディアセンターにおいて事故が発生したときは,速やかに当該事故の経緯及び被害状況を調査し,復旧のための措置を講ずるものとする。
(センタ−システムの監視等の外部委託)
第11条 センタ−長は,センタ−システムの効率的な運用及び適正な管理を図るため,センタ−システムの監視,運用等について外部に委託することができる。
2 センタ−長は,センタ−システムの監視,運用等を外部に委託するときは,善良なる管理者の注意義務,秘密保持義務及び安全確保の義務を契約書に明記して行うよう措置するほか,必要に応じ,データの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等,秘密保持等のための措置を講ずるものとする。
(派遣労働者)
第12条 センター長は,センターシステムの監視,運用等に関し企業等の職員の派遣を受けるときは,必要に応じ,派遣企業等の責任者及び当該派遣労働者の双方から秘密保持等の適正な取扱いに関する誓約書を提出させる等,データの保護について適切な措置を講ずるものとする。
(著作権の保護)
第13条 センター長は,ソフトウェア等の使用に当たり著作権の保護を図るため,関係法令,使用許諾契約の周知徹底を図る等適切な措置を講ずるものとする。
2 センター長は,ソフトウェア等の整備状況を把握するとともに,違法複製など著作権を侵害する行為を防止するため,必要に応じて点検調査を行う等,適切な措置を講ずるものとする。
(利用者教育)
第14条 センター長は,事故防止及び適正利用を期するため,利用者への教育を実施する等,適切な措置を講ずるものとする。
(事務の処理)
第15条 情報メディアセンターに関する事務は,総務部企画室において処理する。
(細則)
第16条 この規則に定めるもののほか,情報メディアセンターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年 4月 1日から施行する。